投稿日時:2018/08/31
今回のトラブルについて、国民生活センターが注意喚起を行った2016年は1,300件程度だった相談件数が、2017年にはおよそ16,000件となっており、2017年に政府広報で注意を促すほど増加傾向にあります。
今回のように、SNS上で利用者のプロフィールに基づいて表示される「ターゲット広告」と呼ばれる広告は、閲覧者の興味のある可能性の高い広告が表示されるようになっています。
表示される広告は常に同じものが表示されるわけではなく、もう一度見たいと思ってもなかなか見つからない場合もあります。
さらに、広告欄が小さい場合、消費者にとって不利益な情報が広告欄に記載されていないこともありますが、小さく気づきにくいとしても、サイト上に定期購入について記載されているのであれば、詐欺にはなりません。
定期購入のトラブルは最近増えてきていますが、まずはお試し商品を購入する前に契約内容をよく確認しましょう。
通信販売の場合、クーリングオフの範囲外で適用されませんので、気になる商品を購入する際は、購入前に商品の情報や購入客の声を確かめることも必要です。
(悪質な販売サイトの場合は、被害者の声が見つかる場合もあります)
それでも購入してしまった場合は、消費生活センターや弁護士など、専門家に相談してみましょう。