投稿日時:2017/06/27
他人に紹介して商品購入に繋がればマージンが得られるという形の取引は、マルチ商法的勧誘の一種です。
マルチ商法は、特定商取引法の「※連鎖販売取引」に該当するため、クーリングオフ期間が20日間ありますが、直接やりとりするのが不安な場合などは、早めにお近くの消費生活センターに相談しましょう。
近年、SNSが普及し、親しみやすい画像や文面を使ったSNS広告や、数百人といるSNSのグループチャットを使った一斉勧誘など、その方法は多様化しており、SNSがマルチ商法の被害を助長する傾向にあるようです。
マルチ商法は借金などの金銭トラブルにつながる可能性もあります。
親しい仲間や友人からの誘いは断りづらいですが、断る勇気を持つことも大事です。自分が勧誘側の立場になれば、大切な人との関係を壊してしまう可能性があることも考えましょう。
※「連鎖販売取引」とは