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特集記事

オークション・フリマアプリで出品するときに気を付けることとは?

オークションやフリマアプリに出品したいけれど…

先月引っ越しをして、ようやく荷物の片付いたAさん。
同時に不要な物もまとめることができましたが、まだ使えるものもあります。
不要な物ではあるけれど、どうせ捨てるのならばオークションやフリマアプリで出品したいと考えたAさん。
さっそく出品するために色々と調べていると、オークションやフリマアプリには、取り扱いが禁止されている商品があることを知りました。

どんな商品を出品してはいけないのでしょうか。
そして、その他にも気を付けなければいけないことはあるのでしょうか?

何でも出品できるの?

誰でも手軽に出品ができるオークションやフリマアプリですが、どんなものでも出品できるというわけではありません。
身の回りにあるものでも、利用するサービスによって出品が禁止されていたり、法律で出品が禁止されていたりすることもあります。

法律によって販売が禁止されている商品とは?

法律によって無許可での取り扱いや販売が禁止されているものを出品すると法律違反となり、罪に問われる場合もあるため、出品の際は注意が必要です。
以下は、出品や無許可での販売が禁止されている商品の一例です。

現金

現在、実際に使用できる現行紙幣の出品は、貸金業法に触れる可能性※1があり、その他に詐欺罪に問われる※2場合もあります。
アンティークコインや記念硬貨などの希少価値のあるものは、出品可能な場合もあります。

たばこ・お酒

たばこを販売する際は、国からの許可が必要なため、国への申請や販売免許がないと法律違反となります。
お酒は、継続的に何度も出品する場合は、お酒の販売業者と判断されるため、免許が必要となります。
ただし、「自分で飲む為に買ったけど余ったお酒」や、「友人からもらったお酒」のように、自分用に買ったお酒や、プレゼントとしてもらったお酒は、継続的な出品とは判断されないため、免許がなくても出品することができます。

手作りの食品

手作りの食品を出品するためには、食品衛生法や、お住いの都道府県条例に違反していない状態でなければなりません。
「お菓子作りが得意だから出品したい」「きちんときれいな場所で作っているから問題ない」という考えで出品することはできません。

中古品

自分で利用していた商品を出品することは問題ありませんが、「儲けを出すために、ある程度継続して中古品(誰かが一度でも使用したものや、新品でも売買や譲渡されたもの)を出品する」場合は、古物商許可が必要になります。

領収書やレシート

何かを購入した際に受け取った、宛名の書かれていない領収書やレシートを出品すると、購入者に経費申請に悪用される可能性があります。
あなたが出品した領収書やレシートを、購入者が不正に使用した際は、脱税や横領を手助けしたとして罪に問われる可能性があります。

※1【貸金業法―違反した場合】
https://goo.gl/jNJ0Bp
第四十七条  次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

※2【詐欺罪―違反した場合】
https://goo.gl/dihVdh
第246条  人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

サービスによって出品ルールも異なる

法律で販売を禁止されている商品以外にも、サービスによっては出品が禁止されている商品もあります。

生体

哺乳類や爬虫類、鳥類など、生体の出品は禁止されていることが多いですが、昆虫や魚等の一部生体は出品可能なサイトもあります。

職業制服

犯罪に利用された場合、直接的な危害が加えられる危険性が高いとされる制服(警察や郵便、運送業者の制服)の出品は禁止されています。

最後に

オークションやフリマアプリは、誰でも手軽に出品や購入ができますが、ルールを守らなければ、トラブルが発生してしまいます。そして、あなたが被害者ではなく、誰かの加害者になってしまうことも、罪に問われることもあり得ます。
利用する前に、きちんと利用規約を確認し、法律で禁止されているものやサービスで禁止されているものは、手元にあっても出品しない、欲しくなっても購入をしないようにしましょう。