法律によって無許可での取り扱いや販売が禁止されているものを出品すると法律違反となり、罪に問われる場合もあるため、出品の際は注意が必要です。
以下は、出品や無許可での販売が禁止されている商品の一例です。
現在、実際に使用できる現行紙幣の出品は、貸金業法に触れる可能性※1があり、その他に詐欺罪に問われる※2場合もあります。
アンティークコインや記念硬貨などの希少価値のあるものは、出品可能な場合もあります。
たばこを販売する際は、国からの許可が必要なため、国への申請や販売免許がないと法律違反となります。
お酒は、継続的に何度も出品する場合は、お酒の販売業者と判断されるため、免許が必要となります。
ただし、「自分で飲む為に買ったけど余ったお酒」や、「友人からもらったお酒」のように、自分用に買ったお酒や、プレゼントとしてもらったお酒は、継続的な出品とは判断されないため、免許がなくても出品することができます。
手作りの食品を出品するためには、食品衛生法や、お住いの都道府県条例に違反していない状態でなければなりません。
「お菓子作りが得意だから出品したい」「きちんときれいな場所で作っているから問題ない」という考えで出品することはできません。
自分で利用していた商品を出品することは問題ありませんが、「儲けを出すために、ある程度継続して中古品(誰かが一度でも使用したものや、新品でも売買や譲渡されたもの)を出品する」場合は、古物商許可が必要になります。
何かを購入した際に受け取った、宛名の書かれていない領収書やレシートを出品すると、購入者に経費申請に悪用される可能性があります。
あなたが出品した領収書やレシートを、購入者が不正に使用した際は、脱税や横領を手助けしたとして罪に問われる可能性があります。
※1【貸金業法―違反した場合】
https://goo.gl/jNJ0Bp
第四十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
※2【詐欺罪―違反した場合】
https://goo.gl/dihVdh
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。