投稿日時:2018/08/31
SNSの広告で、定期購入で販売されていた商品が、「初回のみ!お試し価格500円」と書かれていました。
何度か見かけた広告で気になっており、「500円なら一度は試してみよう」と、クレジットカードで購入しました。
あまり満足しなかったので、定期購入はやめておこうと思ったのですが、翌月のクレジットカードの支払いで、定期購入をした時の値段である1万円の請求がありました。
販売会社に確認したところ、「お試し価格での購入は、半年間の定期購入が条件です。商品ページに記載されています。」との返答が。
改めて商品ページを確認してみると、確かにページの一番下にすごく小さく書いてありました。
こんな重要な情報は、わかりやすい位置に書くべきだと思います。
あえて小さく書いて気づきにくくしているとしたら、これは詐欺にならないのでしょうか?
今回のトラブルについて、国民生活センターが注意喚起を行った2016年は1,300件程度だった相談件数が、2017年にはおよそ16,000件となっており、2017年に政府広報で注意を促すほど増加傾向にあります。
今回のように、SNS上で利用者のプロフィールに基づいて表示される「ターゲット広告」と呼ばれる広告は、閲覧者の興味のある可能性の高い広告が表示されるようになっています。
表示される広告は常に同じものが表示されるわけではなく、もう一度見たいと思ってもなかなか見つからない場合もあります。
さらに、広告欄が小さい場合、消費者にとって不利益な情報が広告欄に記載されていないこともありますが、小さく気づきにくいとしても、サイト上に定期購入について記載されているのであれば、詐欺にはなりません。
定期購入のトラブルは最近増えてきていますが、まずはお試し商品を購入する前に契約内容をよく確認しましょう。
通信販売の場合、クーリングオフの範囲外で適用されませんので、気になる商品を購入する際は、購入前に商品の情報や購入客の声を確かめることも必要です。
(悪質な販売サイトの場合は、被害者の声が見つかる場合もあります)
それでも購入してしまった場合は、消費生活センターや弁護士など、専門家に相談してみましょう。